標準管理規約の考え方では、各住戸専用の給湯器は区分所有者が修理・交換費用を負担するのが基本です。ただし、共用配管や共用の給湯設備が原因の場合、工事で共用部分を変更する場合は扱いが変わるため、発注前に管理会社または管理組合へ確認しましょう。
まず確認したい結論
分譲マンションの各戸専用の給湯器は、原則として区分所有者が交換・修理費用を負担します。PS内に設置されていても、必ず管理組合負担になるわけではありません。管理規約・使用細則を確認し、故障時は先に管理会社へ連絡して、給湯器本体の故障か共用設備の不具合かを切り分けてください。
分譲マンションの給湯器交換費用は誰が払うのか
結論からいうと、住戸ごとに使う給湯器本体、リモコン、住戸専用の配管などは、区分所有者が修理・交換費用を負担するのが基本です。標準管理規約では、メーターボックスやパイプスペースのような場所が共用部分として扱われる場合でも、共用部分の例示から「給湯器・ボイラー等」が除かれています。そのため、給湯器がPS内に設置されていることだけを理由に、管理組合が交換費用を支払うとは判断できません。
一方で、マンション全体で使うセントラル給湯設備、共用配管、共用のガス・給湯設備などに不具合がある場合は、管理組合が修繕を行うケースがあります。また、給湯器本体が専有部分に当たっていても、交換工事によって共用部分や既存設備に影響するなら、管理会社への届出や管理組合の承認が必要になることがあります。
専有部分と共用部分で変わる費用負担
費用負担を考えるときは、「どこに設置されているか」だけでなく、「誰のために使う設備か」「故障した部分はどこか」「工事で共用部分を扱うか」を分けて考える必要があります。各住戸だけが使用する給湯器本体やリモコンは専有部分として扱われることが多く、所有者が交換費用を負担するのが一般的です。
反対に、複数の住戸が利用する配管や、マンション全体で管理している給湯設備に原因がある場合は、個人の給湯器交換ではなく、管理組合による修繕の対象になる可能性があります。たとえば、自宅だけでなく複数の住戸で同時に湯が出ない、共用配管の漏水が疑われるといった場合は、給湯器業者へ直接交換を依頼する前に管理会社へ相談することが重要です。
| 確認する対象 | 費用負担の考え方 | 先に確認する相手 |
|---|---|---|
| 住戸専用の給湯器本体・リモコン | 区分所有者負担が基本 | 管理規約、管理会社 |
| 住戸専用配管 | 専有部分として所有者負担になることが多いが、規約確認が必要 | 管理会社、管理組合 |
| 共用配管・共用給湯設備 | 管理組合の修繕対象となる可能性がある | 管理会社、管理組合 |
| PS扉・共用廊下・外壁など | 工事方法や変更内容によって申請・承認が必要 | 管理会社、管理組合 |
「専有部分だから自由に工事できる」「共用部分にあるから管理組合が払う」と単純化すると、後から費用や工事許可をめぐるトラブルになりかねません。管理規約、使用細則、長期修繕計画に、設備の区分・修繕範囲・工事申請の手続きが記載されていないか確認しましょう。
賃貸に出している住戸は誰が負担するのか
分譲マンションの一室を賃貸に出している場合、給湯器が住戸に備え付けられた設備であれば、通常は借主ではなく所有者側が修理・交換を手配します。ただし、故障の原因が借主の故意・過失によるものか、経年劣化によるものかで扱いが変わることがあるため、賃貸借契約や修繕負担の条項も確認が必要です。
借主から「お湯が出ない」と連絡を受けた所有者は、まず管理会社や賃貸管理会社に状況を伝え、マンションの管理会社にも共用設備の異常がないか確認します。所有者の判断だけで機種変更や設置方式の変更をすると、マンション側の工事ルールに反する場合があるため、型番と設置状況を共有してから見積もりを依頼すると進めやすくなります。
交換前に管理会社・管理組合へ確認したいこと
給湯器が故障しても、いきなり交換工事を発注するのではなく、次の事項を管理会社または管理組合へ確認してください。特にPS設置や排気方式が関係する住戸では、同じ号数・同じ設置方式の後継機であっても、工事届や承認が必要になることがあります。
- 給湯器本体、リモコン、接続配管、排気筒の専有・共用の区分
- PS内の設備を交換する場合の工事申請や理事会承認の要否
- 同じ号数、同じ設置方式、同じ排気方式の後継機が指定されているか
- PS扉、外壁、共用廊下などに変更や作業が及ぶ場合の手続き
- 工事可能な曜日・時間、搬入経路、共用部の養生ルール
- 共用配管、共用給湯設備、ガス供給設備側に不具合がないか
マンションによっては、工事業者の資格、作業届、作業員名簿、施工後の写真提出などを求めることがあります。ガスを使う設備の工事では、既存設備への影響やガス使用量の確認が必要になる場合もあります。申請に必要な書類や工事日の制限を先に確認すると、見積もり後に工事が延期される事態を避けられます。
マンションの給湯器交換費用は何で変わるのか
マンションの給湯器交換費用は、機器本体だけでなく、設置条件と追加工事の有無で変わります。調査時点で一律の金額を当てはめるのではなく、現在付いている機器と同等条件で見積もりを比較することが大切です。見積もりを依頼するときは、給湯器の銘板に記載された型番をそのまま伝え、設置状況が分かる写真を添えてください。
- 給湯器の号数
- 給湯専用、追いだき付き、暖房機能付きなどの機能
- PS内、PS扉内、壁掛けなどの設置方式
- 前方排気、側方排気、後方排気などの排気方式
- リモコンの交換や台所・浴室リモコンの数
- 配管、排気部材、設置金具、保温材などの追加部材
- 共用部の養生、搬入、既存機器の撤去・処分に関する費用
本体価格だけが安い見積もりでも、PS用の排気部材や配管の追加費用が後から加わると総額は変わります。見積書では、給湯器本体、リモコン、標準工事、追加工事、既存機器の撤去・処分、諸経費を分けて確認しましょう。複数社へ同じ写真と型番を渡し、同じ条件で比較すると、価格差の理由を把握しやすくなります。
修理と交換のどちらを検討するか
給湯器の不具合が一度だけ起きた場合は、電源やリモコンの状態、ガス・水の供給状況を確認したうえで、メーカーや専門業者に点検を依頼します。エラーが繰り返される、湯温が安定しない、異音がする、水漏れがある、機器に著しいさびがあるといった症状では、修理だけでなく交換も含めて判断します。
家庭用給湯機器の設計上の標準使用期間は、標準使用条件で製造から10年とされています。実際の使用環境や機器の状態によって点検・交換の判断は変わりますが、長期間使用した機器で不具合が続く場合は、部品供給や再故障の可能性も含めて、修理費用と交換費用を比較するとよいでしょう。
管理会社へ連絡するときは、故障症状を「給湯だけ」「追いだきだけ」「すべてのお湯が出ない」のように具体的に伝えます。複数住戸で同様の症状が出ている場合は、住戸単独の給湯器故障ではなく共用設備側の確認が必要になるため、交換見積もりの前に管理組合側の調査を待つことがあります。
費用負担のトラブルを防ぐ見積もりの確認方法
見積もりを受け取ったら、合計金額だけでなく、どの設備を誰が負担する前提になっているかを確認します。区分所有者が負担する給湯器交換であっても、共用部分の養生や申請に伴う費用、排気部材の交換、配管の補修が含まれるかどうかで金額が変わります。
- 現在の型番と提案機種の型番が分かるか
- 号数、給湯方式、追いだき・暖房機能が一致しているか
- PS設置や排気方式に対応した部材が含まれているか
- 標準工事と追加工事の範囲が明記されているか
- リモコン、撤去・処分、出張費、諸経費の扱いが分かるか
- マンションへの工事申請や立ち会いが必要な場合の対応者が明確か
管理会社から指定業者を案内された場合でも、指定の意味が「申請上の登録業者」なのか、「機器交換を依頼すべき業者」なのかを確認しましょう。指定業者以外を利用できるマンションもありますが、施工条件や届出書類に制限がある場合があります。契約前に、管理会社の承認を得たうえで工事日と機種を確定することが、追加費用ややり直しを防ぐ近道です。
故障したときに先に取る行動
最初に、給湯器の型番、設置場所、リモコンのエラー表示、故障した日時、使えない機能を記録します。水漏れ、異臭、黒煙、異音などがあれば写真や動画も残します。そのうえで管理会社または管理組合へ連絡し、共用設備の不具合や工事申請の必要性を確認します。
共用設備に問題がないことが確認できたら、型番と設置写真を使って、交換または修理の見積もりを依頼します。管理規約で費用負担や申請方法が明確でない場合は、口頭だけで済ませず、どの部分を所有者負担と判断したのか、工事に必要な手続きは何かを記録に残しておくと安心です。
分譲マンションの給湯器交換は、「誰が払うか」だけでなく、「どの設備を交換するか」「共用部分に影響するか」「管理規約上の申請が必要か」を同時に確認して進めることが重要です。この順番で確認すれば、所有者負担の交換工事なのか、管理組合へ修繕を依頼すべき案件なのかを整理しやすくなります。
あわせて確認したい関連記事

設置タイプ別の工事費込み価格も確認
壁掛け、据え置き、マンションPS設置では交換できる機種や工事内容が異なります。既設給湯器に近い設置タイプを確認してください。
相談前に型番と設置写真を確認
本体全体、型番シール、リモコン、本体下の配管、設置スペースを撮影しておくと、後継機や工事条件を確認しやすくなります。

無理な分解や自己修理はしない
ガス、水道、電気、排気に関わる内部作業は無理に行わず、異臭、ガス臭、水漏れ、異常燃焼などがある場合は使用を止めて専門業者へ相談してください。
相談から交換までの流れ
型番と設置状況を確認したうえで、交換機種・工事条件・費用を確認し、日程を調整して工事へ進みます。

よくある質問
分譲マンションの給湯器交換費用は誰が払いますか?
各住戸専用の給湯器本体、リモコン、住戸専用配管などは、原則として区分所有者が修理・交換費用を負担します。ただし、共用配管や共用の給湯設備が原因の場合は、管理組合による修繕の対象になる可能性があります。最終的にはマンションの管理規約と使用細則を確認してください。
PS内に設置された給湯器なら管理組合が費用を負担しますか?
いいえ。PSやメーターボックス内に設置されていることだけで、管理組合負担とは決まりません。標準管理規約の考え方では、共用部分の例示から給湯器・ボイラー等が除かれていますが、専有・共用の区分や費用負担はマンションごとに異なります。
給湯器が故障したら、交換業者と管理会社のどちらに先に連絡しますか?
先に管理会社または管理組合へ連絡するのが安全です。住戸内の給湯器本体の故障に見えても、共用配管や共用の給湯設備が原因の可能性があります。また、工事届、理事会承認、指定業者、作業時間などのルールを確認してから見積もりを依頼すると、工事の延期を防げます。
分譲マンションの給湯器交換で見積もりに必要な情報は何ですか?
給湯器本体の型番、号数、設置場所、PS内か壁掛けか、排気方式、リモコンの数、エラー表示、給湯・追いだきなどの症状が分かると見積もりが進みやすくなります。給湯器全体、銘板、PS扉や排気口まわりの写真も用意すると、追加工事の確認に役立ちます。
給湯器は修理と交換のどちらがよいですか?
故障内容、使用年数、部品の状況、修理費用によって判断します。エラーの再発、異音、湯温の不安定、水漏れ、著しいさびなどがある場合は、修理だけでなく交換も含めて点検を受けてください。家庭用給湯機器の設計上の標準使用期間は、標準使用条件で製造から10年とされています。
賃貸に出している分譲マンションの給湯器は誰が交換しますか?
住戸に備え付けられた設備であれば、通常は借主ではなく所有者側が修理・交換を手配します。ただし、故障原因や費用負担は賃貸借契約の内容によって異なるため、契約書と賃貸管理会社の案内を確認してください。マンションの工事申請や管理規約の確認も必要です。
交換・修理を決める前に確認したいこと
分譲マンションの各戸専用の給湯器は、原則として区分所有者が交換・修理費用を負担します。PS内に設置されていても、必ず管理組合負担になるわけではありません。管理規約・使用細則を確認し、故障時は先に管理会社へ連絡して、給湯器本体の故障か共用設備の不具合かを切り分けてください。
最終的には、現在の型番・使用年数・設置状況・必要機能をそろえ、同じ条件で工事込み総額を比較すると判断しやすくなります。

給湯器・ボイラーの修理・交換を相談する
型番、症状、使用年数、設置場所が分かる写真があると確認が進めやすくなります。

参考にした情報
メーカー・省庁・自治体などの公式情報を中心に確認しています。
- マンション標準管理規約(複合用途型)
https://www.mlit.go.jp/common/001216243.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000271.html確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001993398.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mansion-info.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2025/03/04_%E9%95%B7%E6%9C%9F%E4%BF%AE%E7%B9%95%E8%A8%88%E7%94%BB%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630186.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。










