一般的には、設備として設置された給湯器が通常使用や経年劣化で故障した場合、修理・交換費用は大家(貸主)が負担するのが基本です。ただし、入居者の故意・過失、不適切な使用、残置物扱いなどでは結論が変わるため、まず管理会社または貸主へ連絡し、自己判断で業者を手配しないことが大切です。
まず確認したい結論
賃貸マンションの備え付け給湯器が経年劣化や通常使用で故障した場合、交換費用は原則として大家(貸主)負担です。入居者の故意・過失、残置物扱い、契約上の特約がある場合は異なることがあるため、契約書を確認し、先に管理会社または貸主へ連絡してください。
給湯器の交換費用は、まず大家負担が基本
賃貸マンションに備え付けられた給湯器が、年数の経過や部品の劣化、通常どおりの使用によって故障した場合、修理や交換に必要な費用は原則として大家(貸主)が負担します。民法では、貸主に対して、賃貸物件を使用・収益するために必要な修繕を行う義務を定めています。
ただし、「給湯器が壊れたら必ず大家が払う」と一律に決められるわけではありません。入居者が本体に衝撃を加えた、凍結防止を怠った、異常を知りながら放置して被害を広げたなど、入居者側の責任が原因なら、修理・交換費用を請求される可能性があります。
給湯器が使えなくなっても、入居者が先に交換業者へ発注するのは避けてください。必要性や工事内容、金額について後から確認できなくなるため、まず管理会社または貸主へ故障状況を伝え、対応方法と費用負担を確認しましょう。
最初に確認するのは「設備」か「残置物」か
同じ部屋に設置された給湯器でも、賃貸借契約上の扱いによって修理義務が変わることがあります。募集図面、賃貸借契約書、重要事項説明書、設備表などを確認し、給湯器が物件の設備として明記されているかを見てください。
設備として貸し出されているなら、通常使用による故障は貸主負担と考えるのが基本です。一方、前の入居者が設置した機器をそのまま残した「残置物」とされている場合や、貸主が修理義務を負わない旨の合意がある場合は、判断が変わる可能性があります。
設備表に給湯器の記載が見つからない場合でも、直ちに入居者負担と決まるわけではありません。契約書の特約、入居時の説明、募集時の設備表示などを合わせて確認し、分からなければ管理会社に「この給湯器は契約上の設備ですか」と尋ねると整理しやすくなります。
入居者負担になり得る故障原因と、大家負担になりやすい故障
費用負担を判断するうえで重要なのは、故障した時期だけではなく原因です。設置から年数が経過している、リモコンが反応しない、お湯が出ない、エラー表示が出るといった症状だけでは、入居者の責任とは判断できません。メーカーや修理業者による点検結果が必要になることもあります。
| 状況 | 費用負担の考え方 | 確認する資料・情報 |
|---|---|---|
| 経年劣化・部品の劣化 | 貸主負担が基本 | 製造年、型番、修理業者の所見 |
| 通常使用中に突然故障 | 貸主負担が基本 | 故障日時、症状、エラー表示 |
| 衝撃・誤操作など入居者の責任 | 入居者負担となる可能性 | 故障前後の状況、写真・動画 |
| 凍結防止を怠ったことによる故障 | 入居者負担となる可能性 | 気温、凍結の状況、修理業者の説明 |
| 残置物として扱われている | 契約や合意内容によって変わる | 契約書、重要事項説明書、設備表 |
入居者に責任があるかどうかは、単に「古い給湯器か」「入居後に壊れたか」だけで決まりません。故障原因と契約上の扱いを、記録や点検結果をもとに確認することが重要です。
契約書の「小修繕特約」があっても交換費用とは限らない
賃貸借契約書に「小修繕は借主負担」といった条項があると、給湯器の費用もすべて入居者が払うと思うかもしれません。しかし、小さな消耗品の交換や軽微な修繕を想定した特約が、給湯器本体の修理・交換費用まで当然に含むとは限りません。
給湯器の交換は、本体代だけでなく、既存機器の撤去、設置、配管、排気、リモコンなどの工事が関係することがあります。そのため、特約に給湯器の修理・交換が明確に記載されているか、負担範囲が具体的に定められているかを確認してください。
国土交通省の資料でも、給湯器交換の負担は、特約だけでなく、費用、賃料、礼金、契約に至った経緯などを総合的に考慮して判断するものとされています。特約があるから必ず入居者負担、特約がないから必ず大家負担と短絡しないことが大切です。
費用の見積もりは「誰が払うか」と分けて確認する
給湯器の交換費用には全国共通の定価や一律の相場があるわけではありません。給湯能力を示す号数、追いだき機能や暖房機能の有無、屋外壁掛け・据置などの設置方式、配管や排気の状態、マンションの管理規約によって金額が変わります。
国土交通省の民間賃貸住宅向け計画修繕ガイドブックには、戸当たりの給湯器「交換」費用の参考値として11万円が掲載されています。ただし、これは計画修繕用の参考値であり、現在の個別工事の見積額や、入居者が負担する金額を示すものではありません。実際の金額は、既存機器と交換機器、設置状況を確認した見積もりで判断します。
管理会社や貸主から見積もりの説明を受けるときは、本体、リモコン、撤去処分、標準工事、追加工事、出張費など、何が含まれているかを確認しましょう。貸主負担のはずなのに入居者へ請求されている場合は、請求の根拠となる契約条項と、入居者の責任とされる故障原因を具体的に尋ねてください。
費用の話をするときは、「交換費用はいくらですか」だけでなく、「修理ではなく交換が必要な理由」「この機種を選ぶ理由」「入居者負担とする契約上の根拠」を分けて確認すると、見積もりの内容を比較しやすくなります。
管理会社へ連絡する前に準備する情報
連絡時に状況を正確に伝えられると、修理か交換かの判断や業者手配が進みやすくなります。次の情報をスマートフォンなどにまとめておきましょう。
- お湯が出なくなった日時と、それまでの使用状況
- 台所・浴室など、どの場所でお湯が使えないか
- リモコンに表示されたエラーコードやランプの状態
- 給湯器本体の型番、製造年、設置場所
- 本体やリモコン、配管まわりの写真・動画
- 異音、異臭、水漏れ、煙の有無
- 契約書・設備表における給湯器の記載
型番は、本体前面や側面に貼られた銘板で確認できることがあります。写真を撮るときは、型番が読める近接写真だけでなく、給湯器全体と周囲の配管・排気部分も写しておくと、設置状況を伝えやすくなります。
連絡は電話だけで終わらせず、メールや管理会社の問い合わせフォームなど、内容が残る方法も併用してください。故障の発生日時、症状、写真、費用負担の確認結果、修理または交換の予定日を記録に残すと、後の行き違いを防げます。
危険な症状があるときは費用より安全を優先する
黒煙、ガス臭、焦げ臭さ、異常な音、小さな爆発音、水漏れなどがある場合は、通常の故障相談として使い続けないでください。危険な症状がある給湯器は使用を中止し、原因を確かめるために分解したり、何度も点火操作を繰り返したりしないでください。
ガス臭がするときは、火をつけない、換気扇や電気スイッチに触れないことが重要です。窓を開け、可能であればガス栓などを閉めたうえで、ガス事業者へ連絡してください。給湯器の費用負担については、安全を確保してから管理会社または貸主へ相談します。
水漏れがある場合も、漏水が広がらないようにできる範囲で給水を止め、管理会社へ至急連絡します。下階への被害や床・壁の損傷につながる可能性があるため、発見時刻と被害状況を写真で残しておくと、原因と対応範囲を確認しやすくなります。
自己手配や賃料減額は、先に相談してから進める
民法上、貸主へ通知したにもかかわらず相当期間修繕されない場合や、急迫の事情がある場合には、借主が自ら修繕できる場面があります。ただし、給湯器交換は機種選定や工事内容、金額が大きくなりやすいため、通知なしに業者へ依頼すると、必要性や費用の相当性を後から争われるおそれがあります。
どうしても自分で手配しなければならない事情がある場合でも、先に管理会社・貸主へ連絡し、緊急性、業者、工事範囲、見積もり、費用精算の方法を記録に残して確認してください。無断交換や、入居者の判断だけで高額な機種へ変更することは避けます。
また、給湯器が使えない期間の賃料減額についても、使用できない範囲や故障の事情、修繕までの期間などによって判断されます。給湯器が使えないから一定額が自動的に返金される、と決めつけず、減額や代替対応の扱いを個別に確認してください。
まずは契約書で設備扱いと特約を確認し、故障状況を記録して、管理会社または貸主へ連絡する。この順番を守れば、入居者負担になるケースか、貸主負担で修理・交換を進めるケースかを整理しやすくなります。
あわせて確認したい関連記事

設置タイプ別の工事費込み価格も確認
壁掛け、据え置き、マンションPS設置では交換できる機種や工事内容が異なります。既設給湯器に近い設置タイプを確認してください。
相談前に型番と設置写真を確認
本体全体、型番シール、リモコン、本体下の配管、設置スペースを撮影しておくと、後継機や工事条件を確認しやすくなります。

無理な分解や自己修理はしない
ガス、水道、電気、排気に関わる内部作業は無理に行わず、異臭、ガス臭、水漏れ、異常燃焼などがある場合は使用を止めて専門業者へ相談してください。
相談から交換までの流れ
型番と設置状況を確認したうえで、交換機種・工事条件・費用を確認し、日程を調整して工事へ進みます。

よくある質問
賃貸マンションの給湯器が古くなって壊れた場合、交換費用は誰が払いますか?
備え付けの設備で、経年劣化や通常使用による故障であれば、交換費用は大家(貸主)が負担するのが基本です。ただし、残置物扱いの給湯器や、契約上の特約がある場合は判断が変わる可能性があります。
給湯器の故障が入居者負担になるのはどのような場合ですか?
本体に衝撃を加えた、誤った使い方をした、凍結防止を怠った、異常を放置して被害を広げたなど、入居者の故意・過失や不適切な使用が原因と判断される場合です。原因は点検結果や状況の記録をもとに確認します。
契約書に「小修繕は借主負担」と書かれていたら、給湯器交換も入居者負担ですか?
小修繕の特約があるだけで、給湯器本体の修理・交換費用まで当然に入居者負担になるとは限りません。給湯器の修理・交換が明記されているか、負担範囲が具体的かを確認し、管理会社や貸主に説明を求めてください。
給湯器が残置物の場合は、入居者が交換費用を払いますか?
残置物について貸主が修理義務を負わない合意がある場合、入居者側で対応することになる可能性があります。ただし、残置物かどうかは募集図面、契約書、重要事項説明書、設備表などを確認して判断します。
給湯器が使えないとき、入居者が自分で業者を呼んでもよいですか?
原則として、先に管理会社または貸主へ連絡してください。無断で交換すると、業者や機種、工事費用の必要性を後から確認できず、精算を断られるおそれがあります。緊急時でも、連絡履歴、写真、見積もり、工事内容を残して進めることが大切です。
ガス臭や黒煙があるときはどうすればよいですか?
使用を中止し、火気を使わず、換気扇や電気スイッチにも触れないでください。窓を開け、可能であればガス栓などを閉めたうえで、ガス事業者へ連絡します。安全を確保した後に、管理会社または貸主へ状況を伝えてください。
交換・修理を決める前に確認したいこと
賃貸マンションの備え付け給湯器が経年劣化や通常使用で故障した場合、交換費用は原則として大家(貸主)負担です。入居者の故意・過失、残置物扱い、契約上の特約がある場合は異なることがあるため、契約書を確認し、先に管理会社または貸主へ連絡してください。
最終的には、現在の型番・使用年数・設置状況・必要機能をそろえ、同じ条件で工事込み総額を比較すると判断しやすくなります。

給湯器・ボイラーの修理・交換を相談する
型番、症状、使用年数、設置場所が分かる写真があると確認が進めやすくなります。

参考にした情報
メーカー・省庁・自治体などの公式情報を中心に確認しています。
- Q1-2. 給湯器の取り替え
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001399558.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/common/001031627.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/faq.html確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック
https://www.mlit.go.jp/common/001231404.pdf確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。
- 国土交通省|公式情報
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000253.html確認内容:製品仕様・交換条件・費用判断に関わる公式情報を確認しました。











